(投稿日) (最終更新日)
A.
消費税の課税の対象は、墓石(墓石+彫刻代金+施工代金)代金です。
また墓地管理料は、水道代や電気代などに使用されますから、課税の対象になります。
永代使用料(土地を借りる代金)は非課税ですので、増税の影響は受けません!
墓石の工事契約は、「売買契約」に「請負契約」が含まれますから、完成引き渡し時点での消費税率になります。
例えば、2019年の10月1日に消費税が上がる場合、9月30日に完成して引き渡しが完了していれば、引き上げ前の税率で、10月に入ると引き上げ後の税率になります。
増税前の売り込みが盛んにされていますが、100万円のお墓で2万円の増税金額です。
あわてて購入して、10万円も20万円も高いお墓を購入しない様にしましょう。
今購入しないと損をする的な売り込みにはお気をつけください。