お墓の引っ越し(移動)・改葬の手順と費用

how to ceremony

(投稿日) (最終更新日)

お墓の引っ越し(改葬)とは

お墓に埋葬、もしくは納骨堂などに収蔵したお骨を他のお墓、または納骨堂に移すお墓の引っ越しのことを「改葬」といいます。

「厚生労働省衛生行政報告」より

改葬が増えている背景には、団塊の世代が現役を引退し、会社勤めや育児から解放されて、今まで手を付けることの無かったお墓の継承者として、今後の供養を含めた関心が高まって来たと考えられます。

お墓の引っ越し(改葬)の理由

「お墓が遠方でお参りや管理が大変」
「管理してくれていた方がいなくなった」
「妻の実家のお墓も一緒に管理したい」
「家族や親戚から、要望があった」
「墓地管理者とのお付き合いが負担になってきた」
「宗教が変わった」

等の理由で、遠方よりご自宅の近くに移す方や、親類・縁者の方がいる場所にお墓のお引越しを考える方が増えています。

上記で最も多いのが「お墓が遠方でお墓参りや管理が大変」です。

ご先祖様のお墓を

無縁墓にしたく無い方からのご相談が増えています。

改葬にはどうすればいいのか?

どのくらいの費用がかかるのか?

等のご質問に、お答えできるようにおつくりしました。

お墓の改葬の手順

「お墓の引越は、どうやってするの?」
「面倒な手続きがあるの?」

などのご質問が増えました。

お墓の改葬には、大きく次のような4つのケースがあります。

最も多いのは、納骨してあるお骨すべてを新しいお墓か納骨堂に移転します。

①閉眼供養した墓石は、解体撤去するケース

新しい墓石を作る場合と、遺骨を納骨堂などに移動するケースがあります。

遺骨を土に還すために直接埋葬してある場合は、納骨棺内の土を遺骨の代わりに移動することがあります。

納骨堂や散骨では、埋葬されていたご遺骨が汚れていた場合に、洗浄やパウダー化の処理が必要な場合があります。

②既存の石碑と納骨してあるお骨のすべてを移動するケース

区画の大きさの違いや、墓石が霊園の基準に合わない為に、古い墓石を解体撤去して新しい墓石に遺骨を移すことが多いです。

(外柵をつくり変えたり、加工することで、古碑を残せるケースがあります)

また石碑の持ち込みが許可されない霊園がありますので、事前に確認が必要です。

③複数ある骨壷の一部を移動するケース

一時的に納骨してあったお骨を新しいお墓に移しますが、その際引っ越したいお骨の分のみの手続きをします。

④骨壷の中のお骨の一部を移動(分骨)するケース

既存管理者や火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。

本山に納骨したり、手元供養をします。

分骨については、納骨の仕方を参考にされてください。

通常の改葬は、既存のお墓から遺骨を取り出して、新しいお墓に埋葬し直します。

その時は、閉眼供養をして、墓石を解体撤去します。

まれに墓石ごと新しい墓地に移すこともありますが、新しい墓地の規定で出来ない事も多く、墓地管理者の了解が必要になります。

改葬を行なうためには、次の様な作業が必要となります。

新規墓地墓石を確保します。

新しい墓地を確保し、新しいお墓の管理者から「墓地使用許可証」または「受入証明証」を発行してもらいます。

寺院墓地内では、その寺院の住職以外が典礼を行えないケースが殆どです。

新しい墓地をお探しになる場合に、宗派の違う寺院墓地を選ばれると、墓地購入時に入檀家契約が必要で「改宗」をしなければならないケースがあります。

決まったご宗派の寺院が無い場合は、宗旨宗派に関係のない公営墓地や民営霊園を探されるといいでしょう。

地域で墓地事情も違いますが、宗旨宗派を問われずに石材店もご自分で選ぶ事が出来る公営霊園がお薦めです。

新しい墓石をつくります。

霊園の規定に合わせて、新しいお墓の仕様を決め、工事契約を行ないます (工事には3カ月程度かかります)

公営霊園では指定はありませんが、寺院墓地や民営霊園では、指定石材店制で石材店を選べない事があります。

石材店を自由に選ぶことが出来るのか?を確認されると良いでしょう。

注意!

公営でも財団法人が運営していて、加盟している一部の石材店でしか墓石を作れないことがあります。

販売金額も談合で決められていますから、指定石材店と同じです。

古いお墓がある自治体から「改葬許可」を出してもらう。

墓地埋葬等に関する法律で、改葬を行うものは、市町村の許可が必要です。

改葬の際は、既存の墓地のある市町村から改葬の許可書を発行してもらいます。

この許可をもらうためには、移転先の「受け入れ証明書」と既存の墓地の「埋葬(収蔵)証明書」が必要です。

改葬許可申請書は自治体によって、ホームページからダウンロードできます。

これらと「改装許可申請書」を市町村に出して許可をもらいます。(発行手数料がかかる場合があります)

お墓の閉眼供養を行い、古いお墓から遺骨を取り出します。

「閉眼供養・閉眼式・性抜き」と呼ばれる儀式をします。

菩提寺の住職などに、お願いします。

閉眼供養後、遺骨を取り出して、業者にお墓の解体撤去をしてもらい、墓地を元通りの更地に戻します。

(遠隔地の場合は、交通費プラスのお車代を包みます)

ご遺骨を取り出して移動させる際は、骨壺の破損や遺骨がこぼれない様に配慮します。

墓石の出来上がりまでは、ご自宅か新しい墓地にて預かってもらいます。

(お骨を一時預かりや、自宅で保管されることもありますが、新しいお墓の完成を待って、閉眼供養をされるケースが多いです)

新しい納骨先に収容する。

遺骨を移送し新しい霊園に「改葬許可証」または「墓地使用許可証」を提出してお骨を納めます。

新たに墓石を建立する場合は墓石の「開眼供養」や納骨法要を行う場合が多いです。

改葬許可申請書での、各自治体(市町村)申請書の違い

各市役所(旧墓石のある自治体)で、それぞれに改葬許可申請書の書式や必要な添付書類等が異なっています。

準備しておいた方がいい共通の情報


・申請者の情報

・引越しをする前の墓地情報

・新しく収蔵する墓地情報

・改葬する遺骨の情報(遺骨=死亡者の名前、性別、死亡年月日、本籍など)

・旧墓地の管理者証明

などです。

引越し先の墓地の管理者から。「受入れ証明書」を発行や受入れ承認の印鑑が必要な自治体などがあります。

どちらの市役所・自治体も、改葬許可申請の手続きについて、親切に応対をしてくれますので、現在お骨の収蔵されている市区町村役所に「改葬について、知りたいのですが?」 とお問合せされるのが良いでしょう。

上記では、古いお墓を解体撤去して更地に戻して、新しい墓石に収蔵する流れでご説明しましたが、墓石、石碑ごと改葬をお望みのケースがあります。

つまり思い入れのある墓石も移して改葬をしたいということです。

物理的には可能ですが、幾つか注意点があります。

公営霊園から公営霊園なら可能ですが、民営霊園や寺院墓地の場合、新規建立を墓地販売の前提であったりして、墓石の持ち込みは出来ない事が多いです。

解体撤去と建て上げを同じ業者で出来れば、費用を抑えることが出来ますが、指定石材店が決まっていれば、それ以外の業者は、霊園内で仕事が出来ません!

指定石材店が解体撤去した後の墓石置き場に、他の石材店が引き取りに行きます。

遠隔地へ引っ越しの場合は、墓石の搬送費用がかかり、搬送墓石の大きさや搬送距離で費用が異なります。

墓地の大きさが、同じであれば容易ですが、ほとんどの場合外柵などの、再加工が必要です。

古い墓石は破損に注意しながら解体をして、輸送中に破損の無い様に梱包します。

更にもう一度建て上げる訳ですから、二重の手間賃がかかります。

高額な墓石や直ぐ近くの墓地に移動されるケースは別ですが、ほとんどの場合、業者の見積もりと物流費の計算をすると、古い墓石を解体撤去して、新しく墓石をつくられた方が費用は安くなります。

(解体撤去する場合の手間に比べて、既存の墓石を破損しない様に、一つ一つの部材を外すのは、大変デリケートな作業です。更にその墓石を移動して積みなおす作業ですから、新しい墓石を建てる作業に比べて、大変手間が掛かってしまうのです)

特別古い墓石に想いが無いのであれば、古碑を移動する見積もりと、解体撤去して新しい墓石を作る場合の見積もりを出してもらって、比較検討すると良いでしょう。

改葬にかかるお金の目安

新しい墓地にかかる費用

墓地永代使用料 地価と区画の大きさで違います。(寺院の場合、入檀料がある場合もあり)
管理料 地価と区画の大きさで違います。
新しい墓石の建立費 墓石の種類と規模で違います。(見積もり案件)
古い墓石を使用の場合(運搬費・加工費・工事費) 見積もり案件
開眼法要と納骨費 3万円~10万円

既存の墓地にかかる費用

墓石の撤去費用 見積もり案件(㎡単位 8万円~20万円)
基礎工事撤去などの更地工事費 見積もり案件
古い墓石の閉眼法要の費用 3万円~5万円

その他費用

寺院挨拶の際の菓子折りなど 実費
受入証明書・埋葬証明書発行手数料 1,000円~5,000円
改葬許可書などの発行手数料 300円
交通費など 実費

指定石材店が無い場合は、何社かに見積もりの依頼をするといいでしょう。

改葬は、墓じまい(解体撤去)の費用と、新しい墓地での費用がかかります。

マージンの発生する紹介サイト、葬儀社、寺院等に頼らずに、ご自身で石材店を探して、相見積もりを取られる事をお薦めします。

当社へのお見積り依頼は「お墓じまいお見積りフォーム」よりご依頼ください。

寺院墓地の場合は、例外の寺院を除き、原則そのお寺の檀家であることが条件です。

つまり寺院墓地を購入する場合、入檀家契約が必要になると言う事です。

寺院墓地から新しい墓地の改葬には、離檀料や入檀料と言われる費用が、必要な場合があります。

離檀料を払わないと改葬できないですか?

近年、地方のお寺では檀家が減る一方で、収入も減少しているので、お寺を離れて違う場所にお墓を移す改葬を行いたいと申し出る人が、住職との関係が悪化してしまうことがあります。

改葬許可証の作成や印鑑を押してくれない、といったトラブルに発展してしまったお話も聞きますが、宗教の自由が憲法で保障されていますから、墓地管理者に改葬を拒否する権利はありません。

多少の嫌がらせ程度のことはあっても、ほとんどの場合、大きなトラブルになる前に解決することが多いようです。

菩提寺には、永く先祖の供養を行っていただいた事に対して、感謝の気持ちをしっかり述べ、改葬の理由を誠意をもって話しましょう。

また、さまざま手続き書類をお寺にお願いすることにもなり、境内にも墓石の撤去の工事が入り、ご迷惑もかけますので、御礼とお考えになってはいかがでしょうか。

高額な金額を請求するお寺はごく一部で、謝礼を受け取らない所もあります。

一回分の法要のお布施くらいの金額でいいと言われていますが、お気持ちをお渡しすれば、気持ちよく閉眼供養もして頂けるケースがほとんどです。

(中には、和尚様に金額をお聞きになって、大変高額な金額を要求された方のお話も聞きます。ご自分のお気持ちの範囲内、お世話になったお礼の額でいいのでは無いでしょうか!)

お骨の登録がしてないので、埋葬証明書がもらえないのですが?

昭和23年に墓地埋葬法が制定されましたが、それ以前のお骨を埋葬する時に、届を出さずに埋葬されている事があります。

改葬を受け入れる側の市町村がどうしても必要とした場合は、現在の埋葬管理者に、埋葬の申請をして、埋葬証明書を出してもらえば大丈夫です。

各地方公共団体で墓地、埋葬等に関する法律施行細則を条例規則で定めているので、市長村窓口にたずねれば、教えていただけます。

家族でなくても、親族なら同じお墓に入れますか?

「跡継ぎがいなくなっているので、故郷のお墓を片付けて、自分のお墓に埋葬したいが、親族なら改葬しても大丈夫でしょうか?」

墓地の規定によります。

墓地の使用規定に家族、親族のみとか何親等まで等の制限の設けられた霊園がありますが、一般的に親族であれば問題ないと思います。

寺院墓地で宗旨宗派や戒名の受け直しのケースも聞きますが、法的な規定はありませんので、お墓の継承者の了解があり、周囲の方の了承があれば、親族以外でも同じお墓に入ることは可能です。

墓じまい後の遺骨を、実家のお墓に移動したいです。遠隔地なので、送る事は出来るでしょうか?

ご自分で運ばれた方が安心ですが、ゆうパックなら受け付けてくれます。

土葬の場合どうすればいいですか?

遺骨が残っていれば、遺骨を洗骨して、火葬場で焼骨にします。

焼骨で無いと自治体や霊園の規定で、受け入れてもらえないことがあります。

自治体に火葬許可書と改葬許可書を発行してもらうと良いでしょう。

埋葬されてから、20年以上経過していると、土に還られている場合があります。

その場合、埋葬された辺りの土を新しいお墓に入れることがあります。

祭祀継承者として、ご自分の代でお墓の建替えを含めた改葬のご相談が増えています。

当社への無料のご相談、お見積もりをご希望の方は、

フリーダイヤル:0120-953-574

メールアドレス:mail@kashiko-ohaka.com

LINE:電話番号検索(058-322-9888)株式会社かしこ

までお気軽にご連絡ください。

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