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ショールーム:岐阜県羽島市福寿町平方7丁目21番地
遺言を残す本人以外には、遺言内容を秘密にしておける遺言方式です。
公証役場で公証人と2人以上の証人に、自分の遺言書であることを証明してもらいます。
秘密証書遺言は、改ざんや変造の心配はありませんが、公証役場で保管するわけではないので、遺言書はあっても、誰にも伝えていなければ見つからないケースもあるので、保管場所は必ず伝えましょう。
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