自筆証書遺言 (じひつしょうしょゆいごん)
自筆証書遺言とは、文字通り遺言の全文、氏名、日付を遺言者が自分で書き記し、捺印する遺言のことです。
手軽に書けますし、費用もかかりませんが、どれかひとつが欠けたとしても無効となります。
また、自筆証書中の変更などには厳格な形式が定められており、注意が必要です。
形式や文言に不備があるとせっかくの遺言が、死後なって無効と判断されてしまうことがありますから一度は専門家に見てもらったほうが無難です。
遺言書の保管者は相続の開始後直ぐにこれを家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。
遺言の内容が実現されるまでに一定の手間と時間がかかります。
この遺言は、死後確実に発見されるような保管方法を考えなくてはなりません。
また偽造や変造・隠匿、破棄といった危険があります。