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祭祀財産とは、祖先を祭るために使用される財産のことです。
家系図,仏壇や仏具、墓地、墓石、位牌、墓碑などが該当します。
祭祀財産は相続財産に含まれず、分割せずに1人で単独で継承することになっています。
お墓や仏壇等を分割してしまうと、法要などの際に不都合が生じてしまうためです。
また、民法上、祭祀財産の継承者は特定されていません。
承継者が決まらず、慣習が明らかでないときは,家庭裁判所が祭祀財産の権利の承継を定める(民法897条2項)。
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