火葬許可書 (かそうきょかしょ)
死亡届を役所に提出したさいに火葬許可証が交付され、この書類を火葬場に提出し、火葬がすんだ後に日時を記入して返してくれます。
これが埋葬許可証(火葬証明書)で、埋葬のときまで骨壷といっしょにしておき、なお埋葬許可証は五年間の保存義務があります。埋葬するさいには、寺院、墓地の管理事務所に提出します。
火葬後に、遺骨を複数の墓地・納骨堂に分けて納める(分骨)する場合には、火葬許可証の代わりに墓地・納骨堂の管理者に書類を提出します。
墓地・納骨堂にすでに納めてある遺骨の一部を分骨する目的で取り出す際に当該墓地・納骨堂の管理者へ、あるいは予め分骨が予定される場合には埋収蔵までの間に火葬場管理者へ求めれば発行されます。