消費者契約法 (しょうひしゃけいやくほう)
消費者と事業者間の契約において、事業者の一定の行為によって消費者が誤認したり、困惑した場合にその契約を取り消すことができるとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項です。
また消費者の利益を不当に害することとなる契約条項を無効にすることにより、消費者の利益を擁護し国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する目的で制定された。行政が事業者を罰する法律ではなく、消費者が事業者に契約を取り消したいと言わなければなりません。
騙されたと気付いたときからに事業者に契約取り消しの意思を伝えなければなりませんので、早めに対応しましょう。