死後事務委任契約 (しごじむいにんけいやく)
死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)は、死後に必要なあらゆる手続きを行政書士・司法書士・弁護士等他人に任せる契約のことです。
人死後の財産の処分については遺言書で決めることができますが,遺言書に書けること(遺言事項)は法律で決まっていて,宗教的なことや,行政の手続,その他身の回りの片付けなどは,基本的にこれに含まれません。
そこで、親族等に任せられる方は問題ありませんが,身寄りがなかったり、いても遠方で頼めない場合など,葬儀,埋葬,死亡届の提出,家の片付けといった事務一式について特定の人に任せたい場合,「死後事務委任契約」を締結しておきます。
死後事務委任契約は委任契約です。
委任契約は,一般的に,委任者の死亡によって契約が終了しますが,死後事務委任契約には,「委任者の終了によっても契約は終了しないという特約」を付けます。
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