散骨 (さんこつ)
故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状(粉骨)にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいいます。
1998年(平成10年)6月に厚生省生活衛生局(当時)が公表した 「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」の報告書では、「散骨についての理解が進んでいることが伺える。
しかし、一方では散骨の方法によっては紛争が生じる可能性がある。
平成6年には、東京都所有の水源林の区域に散骨が実施され、地域住民から苦情が出ており、地元市町村が東京都に対して散骨を容認しないことを求める要請書を提出している。
したがって、散骨については、その実施を希望する者が適切な方法によって行うことは認められようが、その方法については公認された社会的取決めが設けられることが望ましい」としている。
散骨が刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解(非公式)では、散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとしている。
散骨が陸地で行われることについては、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。海や空で行われることについては問題となることはほとんどないが、港湾や漁場・養殖場のある場所は避けられる。