安置 (あんち)
法律で、亡くなってから24時間は火葬にしてはいけません。
そのため遺体は最低1日安置する必要があります。
自宅では布団を敷き、その上に遺体を寝かせ、ドライアイスなどで冷やします。
これは、腐敗を防いで遺体の状態を維持するためです。
自宅内に安置できれば、各所への連絡や手続きがほとんど必要ありません。
自宅は故人にとっても遺族にとっても慣れ親しんだ場所であるため、落ち着いて最後のお別れができます。
病院から遺体を搬送するとき、既に利用する斎場や葬儀社が決まっていれば、済斎場や葬儀社にも、遺体を安置する場所があります。
斎場や葬儀社の安置室なら、通夜や葬儀の際に遺体移動させる必要がなく、その負担は少なくなります。
民間の遺体保管所は火葬前の一時的な預かりで、通常は1~2日程度の保管となります。
24時間営業の場合が多く、遺族がいつでも面会ができます。
ただ、自宅や斎場・葬儀社の安置室のように付き添うことはできません