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2人以上の証人の立会いのもとで、遺言者が口頭で述べた内容で公証人が「公正証書」を作成します。
公証人は元裁判官や元検察官など、法律に精通した人ですから、要件の不備で無効になることはありません。
証書は公証役場で保管するわけではないので、紛失や破棄をされる恐れがあるので、保管には十分な注意が必要です。
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