クーリングオフ (くーりんぐおふ)
消費者が、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、頭を冷やし、再考する機会を与えるために導入された制度です。
墓石は特定商取引法内にあるクーリングオフに関する規定の対象商品であるため、クーリングオフができます。
クーリングオフできるのは訪問販売や電話勧誘など、先方から購入を持ちかけられた場合です。
石材店を自宅に呼び寄せて契約した場合や、石材店に直接行って契約した場合などはクーリングオフの対象外です。
契約書の受領日から8日以内(消印が必要です)にクーリングオフ通知書(内容証明郵便や特定記録郵便などの記録の残る書面)を送る事で契約解除が可能です。
電話や展示会の招待状による呼び出しや墓地で声をかけられた場合(キャッチセールス)は、訪問販売と同様とみなされ、クーリングオフの対象となります。
訪問販売の業者は、契約内容の詳細を明記した書面にクーリング・オフが出来ることを赤枠の中に赤字で明記しなければなりません。
適切な法定書面のない場合は無期限にその権利は有効となります。